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横浜市中区で水漏れ修理・排水管つまりや水のトラブル

排水溝のつまり、水の逆流、水漏れなど横浜市中区で発生した水まわりのトラブルは、神奈川水道職人にお任せください。
水道職人は神奈川密着の水道修理・作業のプロ集団です。普段使用する水まわりのトラブルだからこそ一早く解決して普段通り使用できる事が一番ですよね。そのためご依頼のお電話から最短30分~1時間で水まわりのトラブルの現場に伺います。また水まわりのトラブルの他に点検の他にも部品やトイレ・洗面台の交換などにも対応しております。部品がある状態での取り付け作業も対応しております。
お見積りは必ず作業前にご提示しており、内容などにご納得・ご署名いただいてから作業を行いますので、「お願いしていないのに勝手に作業をされた」ということは決してございません。受付は24時間365日対応しておりますので、水まわりのトラブルが発生した際はいつでもご依頼ください。横浜市中区のお客様が安心して水まわりを使用できるように、かながわ水道職人が迅速に対応致します。


かながわ水道職人は横浜市指定給水装置工事事業者です。横浜市から付与された指定番号は5374号です。

横浜市中区の対応地域

  • 横浜市中区 – ア行
  • 相生町
  • 赤門町
  • 曙町
  • 池袋
  • 石川町
  • 伊勢佐木町
  • 上野町
  • 打越
  • 内田町
  • 扇町
  • 大芝台
  • 太田町
  • 大平町
  • 翁町
  • 尾上町
  • 横浜市中区 – カ行
  • 海岸通
  • 柏葉
  • かもめ町
  • 北方町
  • 北仲通
  • 黄金町
  • 寿町
  • 小港町
  • 横浜市中区 – サ行
  • 鷺山
  • 桜木町
  • 新港
  • 新山下
  • 末広町
  • 末吉町
  • 住吉町
  • 諏訪町
  • 横浜市中区 – タ行
  • 滝之上
  • 竹之丸
  • 立野
  • 千歳町
  • 千鳥町
  • 長者町
  • 千代崎町
  • 塚越
  • 寺久保
  • 常盤町
  • 豊浦町
  • 横浜市西区 – ナ行
  • 仲尾台
  • 錦町
  • 西竹之丸
  • 西之谷町
  • 日本大通
  • 根岸旭台
  • 根岸加曽台
  • 根岸台
  • 根岸町
  • 野毛町
  • 横浜市中区 – ハ行
  • 羽衣町
  • 初音町
  • 花咲町
  • 英町
  • 万代町
  • 日ノ出町
  • 福富町仲通
  • 福富町東通
  • 福富町西通
  • 富士見町
  • 不老町
  • 弁天通
  • 蓬莱町
  • 本郷町
  • 本町
  • 本牧荒井
  • 本牧大里町
  • 本牧三之谷
  • 本牧十二天
  • 本牧原
  • 本牧ふ頭
  • 本牧間門
  • 本牧満坂
  • 本牧緑ケ丘
  • 本牧宮原
  • 本牧元町
  • 本牧和田
  • 本牧町
  • 横浜市中区 – マ行
  • 真砂町
  • 松影町
  • 豆口台
  • 港町
  • 南仲通
  • 南本牧
  • 簑沢
  • 宮川町
  • 妙香寺台
  • 三吉町
  • 麦田町
  • 元浜町
  • 元町
  • 横浜市中区 – ヤ行
  • 矢口台
  • 山下町
  • 山田町
  • 山手町
  • 大和町
  • 山吹町
  • 山元町
  • 弥生町
  • 横浜公園
  • 吉田町
  • 吉浜町
  • 横浜市中区 – ワ行
  • 若葉町
  • 和田山

横浜市の水道修理対応について

道路から水が漏水している場合は、お手数ですが、水道局お客さまサービスセンターにお電話ください。
宅地内の水道管が故障した場合、水道メーターから道路側の漏水については、水道局で修理可能な場合、無料で施工します。
ただし、宅地内の復旧は、原則、お客さま施工(簡易復旧を除く)となります。水道局お客さまサービスセンターにご連絡ください。
水道メーターから蛇口までの漏水については、水道局では修理を行っていませんので、「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」を参照し、修理を依頼してください。

水道施設の耐震化に関する情報

横浜市では水道施設の耐震化の取組としては、令和5年度における市内の送配水管の耐震管率を33%、口径400mm以上の耐震管率 は51%を目標として進めています。
また、より効果的に耐震化を進めるため、災害時に重要な拠点となる地域防 災拠点や病院、区役所、土木事務所などの施設への管路を優先的に耐震化しています。

助成金・貸付金制度

横浜市では、くみ取便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています。個人及び普通法人に適用します。(貸付金については個人及び中小企業者が対象となります。)
原則として、処理区域になってから3年以内に申請してください。(3年を超えた場合でも、理由により助成・貸付けを受けられることがありますのでお住まいの区の土木事務所に御相談ください。)
必ず、工事に着手する前に排水設備計画確認申請とともに申請してください。
申請手続きの書類などは、土木事務所にあります。

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